従従業員を1人でも雇ったら
加入しましょう

従業員を1人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です!

雇用保険とは、労働者が失業した場合に、生活と雇用の安定と就職の促進のために、一定の給付を行うための保険制度です。事業所の規模には関係なく、個人事業主であっても、週の所定労働時間が20時間以上で、なおかつ雇用見込日数が31日以上の人を雇った場合には、雇用保険に加入する必要があります。雇用保険に加入することは事業主としての義務であり、労働者と事業主がともに保険料を負担します。雇用保険の届出を怠った場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。加入すると各種給付金や助成金を受給できます※。

※雇用保険で助成される資格・講習会については27ページをご参照ください。

2023年度の雇用保険料率と保険料【建設の事業】
月額賃金 事業主負担 労働者負担 月額合計 年間保険料
11.5/1,000 7/1,000 18.5/1,000
200,000円 2,300円 1,400円 3,700円 44,400円
300,000円 3,450円 2,100円 5,550円 66,600円
500,000円 5,750円 3,500円 9,250円 111,000円

※2024年4月1日から2025年3月31日までの雇用保険料例【建設の事業】
①加入金(加入時のみ) 2,000円
②年間事務費 12,000円

会社を辞めても雇用保険から給付があります。
被保険者であった期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 120日 150日

※会社都合(解雇・倒産)の場合などで給付日数は異なります。

失業した場合…

退職前賃金の5割〜8割が支給(上限があります)

例えば 27歳。勤めて5年。離職前6カ月間の賃金総額が 216万円(日額6,118円 月24日)の場合

自己都合離職の場合 会社都合離職の場合
給付日数 90日 120日
総 額 550,620円 734,160円

※実際の給付には複雑な計算がともないますのでハローワークで正確な金額を確かめましょう。

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