就業規則を作成しよう
就業規則とは?
労働基準法89条に基づき、使用者と従業員の間で、雇用に関するルール(規則)を事業場ごとに決めたものです。常時10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則の作成
就業規則を作成することで、事業主と従業員が守るべきルールが明確になり、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。労働者数が10人未満であれば作成義務や提出義務はありませんが、あらかじめ就業規則で労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。
※就業規則の作成義務・届出義務に違反すると30万円以下の罰金を処される場合があります。
労働基準法で規定された代表的な4帳簿
労働基準法では労働者を雇用する事業者に対して、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇取得
管理簿を法定帳簿として整備し、保存することを義務付けています。企業には、これらの法定帳簿を正
しく作成し運用することで、適正な労務管理を行っていくことが求められています。
賃金台帳
賃金計算の基となる基本帳簿
- ◉事業場ごとに作成する必要あり
- ◉必須記載項目は氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数(深夜・休日・残業時間を含む)、基本給及び手当額、賃金控除額など
※賃金台帳の保存期間は、最後に書き入れた日から起算して5年間。台帳未作成、保存期間違反の場合は30万円以下の罰金。悪質な場合は刑法上の詐欺罪に問われる場合もあります。
労働者名簿
旧工場法時代から存在する古参の帳簿
- ◉事業場ごとに作成する必要あり
- ◉労働者ごとに作成する必要あり
- ◉必須記載項目は氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日など
※労働者名簿の保存期間は、従業員の退職や解雇、または死亡日から起算して3年間、労働者名簿を適切に管理していなかった場合は30万円以下の罰金。
出勤簿(労働時間を記録した帳簿)
労働基準法条文には明記されていない隠れ帳簿
- ◉厚労省のガイドラインに「労働関係に関する重要な書類」であると明記
- ◉記載項目は、氏名、出勤日、出勤日毎の始業・終業時間、休憩時間、残業時間など
※出勤簿の保存期間は、最後に書き入れた日から起算して3年間。出勤簿を適切に管理していなかった場合は、30万円以下の罰金。
年次有給休暇管理簿
平成31年4月から追加された新入り帳簿
- ◉労働者ごとに作成する必要あり
- ◉必須記載項目は取得日、付与日、日数
- ◉管理簿の様式は任意のもので可
- ◉登場してから日が浅いため、知名度はまだまだ低い
※年次有給休暇管理簿の保存期間は、有給休暇を与えた期間中、および期間終了から起算して3年間。但し、法律上の罰則はありません。